
厚生労働省からの通達により、2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望すると薬価差額の4分の1相当の金額を、患者さんにご負担いただく制度が導入されます(諸条件あり)。
この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のご利用をご検討くださいますよう、お願いいたします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ 【後発医薬品のある先発医薬品(長期収裁品)の選定療養について】をご覧ください。
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