担当医が退院日を決定します。病棟スタッフから詳細をご案内いたします。
退院時にお渡しする書類、処方薬などは入院している病棟でお渡しします。
診断書などが必要な方は「1.退院日の決定」の際、スタッフまでお声掛けください。
(書類によってはお渡しまでお時間をいただく場合がございます。)
入院料などの診療費は、健康保険法に基づく診療報酬点数などにより算定しております。
(河北総合病院(本院)は包括評価(DPC)方式、河北総合病院 分院は出来高方式で計算しております)
疾病ごとに、1日当たりのくすり・注射・画像検査など、診療内容の費用が包括的に決められています。
なお、手術料・内視鏡検査・リハビリテーション料などは包括に含まれません。個別に計算をする「出来高方式」となります。
1ヶ月(1日から末日まで)の医療費の支払い額が、自己負担限度額を超えた場合に、医療費の負担を軽 減できるよう超えた金額が各健康保険から払い戻される制度です。また「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、高額療養費相当分が各健康保険から直接医療機 関へ支払われるため、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えることもできます。
適用区分 | 1ヶ月の上限額 | |||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | (世帯ごと) | |||
現役並み | Ⅲ | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保・後期:課税所得690万円以上 |
252,600+(医療費-842,000円)x1% <140,100円> |
|
Ⅱ | 年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保・後期:課税所得380万円以上 |
167,400+(医療費-558,000円)x1% <93,000円> |
||
Ⅰ | 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保・後期:課税所得145万円以上 |
80,100+(医療費-267,000円)x1% <44,400円> |
||
一般 ※3 | ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 ※1 国保・後期:課税所得145万円未満 ※1 ※2 |
18,000円 年14.4万円(※4) |
57,600円 <44,400円> |
|
住民税非課税 | Ⅱ住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ住民税非課税 (所得が一定以下) |
15,000円 |
現役並み所得「Ⅱ」「Ⅰ」の方は、申請により、限度額適用認定証の交付を受けることができます。
過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目以降の限度額は<>内の金額となります。
1つの医療機関などでの自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関などでの自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
適用区分 | 1ヶ月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600+(医療費-842,000円)x1% <140,100円> |
イ | 年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400+(医療費-558,000円)x1% <93,000円> |
ウ | 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100+(医療費-267,000円)x1% <44,400円> |
エ | ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 <44,400円> |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 <24,600円> |
過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目以降の限度額は<>内の金額となります。
1つの医療機関などでの自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関などでの自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
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