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適切な意思決定支援に関する指針

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都心 駅近 新病院
医療関係者の方

基本方針

人生の最終段階を迎えた患者さん・家族などと医師をはじめとする医療従事が、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者さん・家族などに対し適切な説明と話し合いをおこない、患者さん本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めます。

「人生の最終段階」の定義

  1. がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測ができる場合
  2. 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
  3. 脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合

なお、どのような状態が人生の最終段階であるかは患者さんの状態を踏まえて、多職種から構成される医療・ケアチームによって判断します。

人生の最終段階における医療・ケアの在り方

  1. 本人による意思決定を基本とし、ご家族なども関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、人生の最終段階における医療・ケアの方針を決定します。
  2. 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームによりおこない、本人との話し合いを繰り返しおこないます。
  3. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性もあるので、家族などの信頼できる者 も含めて、本人との話し合いを繰り返しおこないます。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族などを自らの意思を推定する者(代理意思決定者)として前もって定めていただくこともあります。
  4. 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止などは、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と本人の意向、周囲の状況などを慎重に検討して決定します。
  5. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族などの精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアをおこないます。
  6. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしません。

人生の最終段階における
医療・ケアの方針の決定手続

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとします。

1.ご本人の意思の確認ができる場合

  1. 本人の状態に応じた専門的な医学的検討をおこなった上、医師などの医療従事者から適切な情報の提供と説明をおこないます。方針の決定は、本人の意思決定を基本とし、家族も関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、方針を決定します。
  2. 時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、取り巻く環境の変化などにより、本人の意思は変化することがあります。医療・ケアチームは、ご本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるよう支援します。
  3. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性もあるので、家族などの信頼できる方も含めた、ご本人との話し合いを繰り返しおこないます。また、この話し合いに先立ち、ご本人には特定のご家族などを自らの意思を推定する者(代理意思決定者)として前もって定めていただくこともあります。
  4. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとします。

2.ご本人の意思の確認ができない場合

本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断をおこないます。

  1. 家族などがご本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針とします。
  2. 家族などが本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて家族などと医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定します。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価、取り巻く環境の変化の変更などに応じて、この話し合いを繰り返しおこないます。
  3. 家族などがいない場合およびご家族などが判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、厚生労働省の「身寄りがない人の入院および医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、ご本人にとっての最善の方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定します。
  4. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとします。

3.複数の専門家からなる話し合いの場の設置

上記(1)および(2)の場合における方針の決定に際し、

  1. 医療・ケアチームの中で心身の状態などにより医療・ケアの内容の決定が困難な場合
  2. 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
  3. 家族などの中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いをおこない、方針などについて検討および助言をおこないます。

参考資料

厚生労働省